住宅を購入するときには、住宅ローンを組むのが一般的です。
住宅ローンのおかげで、高価な住宅を購入できるのですが、さまざまな事情により返済不能となってしまうケースも少なくありません。
このようなケースにおいて、金融機関の合意を得て不動産を売却する方法を任意売却と呼びます。
不動産の任意売却とは
住宅ローンを組むときには、物件に抵当権を設定するのが一般的です。
抵当権は、物件を担保とし、返済不能になったとき優先的に弁済を受ける権利です。
通常、住宅ローンの返済ができなくなると、金融機関は抵当権を行使して物件を競売にかけます。
金融機関は、競売の落札金額で返済をしてもらうのです。
一方、任意売却とは債権者たる金融機関と話し合い、合意のうえで競売を回避し、別の手段で売る方法です。
この売却方法なら、競売よりも高く売れるケースが多く、しかも近隣の方に物件を売りに出したことがバレにくいメリットがあります。
また、物件の明け渡し日を調整してもらえることが多いため、私生活に影響をおよぼしにくいのもメリットといえるでしょう。
一方、デメリットとしては、金融機関と金額面で折り合いがつかないことがあります。
また、そもそも金融機関側が応じてくれない可能性もあるため、必ずしもこの方法で話を進められるわけではありません。
不動産任意売却時の流れ
不動産任意売却における大まかな進め方としては、まず専門業者への相談から始まります。
任意での売却を得意とする業者がいるので、そこへ相談したうえで具体的に話を進めていくのです。
次に、専門業者が価格査定をおこないます。
価格査定を受けたあとは、債権者の合意を得なくてはなりません。
債権者が1人ならスムーズに話が進むことも多いのですが、複数いる場合は難航してしまうケースが少なくありません。
すべての債権者から合意を得たら、いよいよ販売開始です。
買い受け人が見つかり、無事売買契約を交わして引き渡せば、一連の流れは完了です。
なお、この売却方法では、契約の締結と引き渡しが同日におこなわれることが一般的であることを覚えておきましょう。