不動産を購入する際に、多くの方が住宅ローンを利用します。
2022年に改正された住宅ローン控除は、所得税などの控除が受けられる節税効果の高い制度です。
この記事では、住宅ローン控除とはどのような制度なのか、2022年以降の改正内容と利用方法についてご紹介します。
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2022年以降の住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、住宅を取得、または増改築しやすいように、ローンの負担を減らすための制度です。
その概要と、制度を使うために必要な条件についてご紹介します。
住宅ローン控除制度の概要
正式には住宅借入金等特別控除という名称ですが、一般的に住宅ローン控除や、住宅ローン減税と呼ばれています。
住宅を取得したり、リフォームなどの増改築したりする際に、資金調達のために住宅ローンを利用した個人に適用される制度です。
控除を受けるためには、返済期間が10年以上残っていなければならないなどの条件がいくつかあり、控除を受けられる期間は新築で13年、中古では10年と決まっています。
控除率をかけるのは、住宅ローンを利用した住居で暮らし始めてから、その年末に残っている借入金の残高に対してです。
その計算で算出した金額を所得税や住民税から引くのですが、条件によっては所得税よりも控除額の方が高額になる場合もあるでしょう。
その場合は所得税から引ききれなかった分を住民税から引きます。
ただし、住民税から引ける金額には限度があるので注意が必要です。
住民税から引ける金額は、所得税の課税総所得金額等の5%で、最高でも97,500円までになります。
減税できる金額は支払う税額が上限になり、納税金額以上の控除はできません。
住宅ローン控除制度が使える条件
住宅ローン控除を受けるには、いくつか条件があります。
まず、住宅についての条件からご紹介します。
条件として挙げられるのが、個人所有のマイホームであることです。
つまり、控除を受ける方が、その家に実際に住んでいないといけません。
転勤などで一時的に本人が住めない場合は、その間に家族が住んでいれば適用可能です。
住宅の登記簿上の床面積は原則として50㎡以上必要ですが、2022年の改正から条件つきで40㎡以上の場合でも受けられるよう緩和されました。
マンションの場合は、階段や通路などの共用部分は含まれず、専有部分の床面積で判断されます。
店舗と併用している住宅の場合は、居住割合が2分の1を超えていなくてはなりません。
次に控除を受ける人についての条件ですが、控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。
2,000万円を超えた年は控除を受けられませんが、2,000万円以下になった年には控除を受けることが可能です。
床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、控除を受ける年の合計所得金額が1,000万円以下の人に限定されます。
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2022年以降の住宅ローン控除とは?改正点について
所得制限が3,000万円から2,000万円へ引き下げられ、合計所得金額1,000万円以下の場合に限り、40㎡以上50㎡以下の住宅も適用できるようになりました。
一番大きな改正点は、控除率の引き下げと言えるでしょう。
それ以外にも、住宅の種類によって控除期間が延長されたり、優遇される住宅の条件が追加されたりしました。
控除率の引き下げ
改正前では1%だった控除率が、2022年以降は0.7%に引き下げられました。
住宅ローンの金利が低くなり、住宅ローンの返済で支払う利息よりも、住宅ローン控除で差し引かれる金額のほうが高くなるケースが問題になったためと言われています。
改正前に住宅ローン控除の適用を受けている方の変更はありません。
これまで通り、適用される控除率は1%のままです。
控除期間の延長
住宅ローン控除が適用される期間には限度が設けられています。
改正前は新築住宅も中古住宅も一律10年が控除期間でした。
改正後は中古住宅では10年のままで変更はありませんが、新築住宅では13年に延長されています。
住民税から控除できる金額の引き下げ
住民税から差し引ける金額が、課税総所得金額等の5%に引き下げられました。
所得税より住宅ローンの控除額の方が高かった場合、引ききれない金額を住民税から引くことが可能です。
控除できる金額は最高で97,500円とされています。
課税総所得金額等とは、総所得金額に退職所得、山林所得を足した金額のことで、繰越控除を受けている場合は適用後の金額の合計です。
不動産の譲渡所得など、申告分離課税される所得がある場合は、特別控除が適用される前の金額となっています。
環境に配慮した住宅の優遇
環境に対する性能によって住宅が分類され、それに応じてローンの借入額の上限が設定されました。
控除額が一番高いのは長期優良住宅・低炭素住宅で、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅と続き、もっとも低いのが一般住宅となっています。
改正前は一般住宅においてもローン残高4,000万円までは控除の対象でした。
改正後では3,000万円に引き下げられており、2024年入居以降は控除の対象外になる予定です。
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2022年以降の住宅ローン控除とは?その利用方法について
控除の適用を受けるには、自分から申請しなくてはなりません。
条件を満たしていれば自動的に適用されるわけではないので、注意が必要です。
利用方法と必要な書類についてご紹介します。
住宅ローン控除を利用する方法
住宅ローン控除を利用するにあたって、給与所得者と事業所得者で方法が異なります。
給与所得者の場合は、初年度に確定申告をおこないますが、次年度からは勤務先の年末調整で申請がおこなわれるため確定申告は不要です。
事業所得者は毎年確定申告をおこなう必要があります。
確定申告ができる期間は、入居した翌年の2月16日から3月15日の間です。
確定申告で住宅ローン控除を申請するために、まず必要書類を用意しましょう。
必要書類とは、確定申告書や本人確認書類、収入や住宅についての書類などです。
申請して取り寄せる必要がある書類もあるので、早めに準備しておくと良いでしょう。
次に、住宅ローンによる控除額を計算し、確定申告書の指定の欄に記入します。
控除額を計算するにあたって、住宅借入金等特別控除額の計算明細書を使用するのですが、そろえた書類を参考にしながら記入していくと良いでしょう。
最後に、申告書類と必要書類を、確定申告の期間内に税務署の窓口に提出して、手続きは終了です。
還付金は、確定申告をおこなった日から約1か月〜1か月半後に、指定口座に振り込まれます。
手続きに必要な書類
申請書類として、確定申告書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書が必要です。
マイナンバーカード、または通知カードと免許証などの本人確認書類は、すでに手元にある場合が多いでしょう。
取得した不動産の登記簿謄本は、近くの法務局から取り寄せます。
オンラインで申請して、郵送での受け取りも可能です。
売買契約書、または工事請負契約書は、不動産会社や、住宅の建築やリフォームなどを依頼した業者から受け取っているはずなので、写しを用意しましょう。
勤務先から発行される源泉徴収票と、住宅ローンを契約している金融機関から送付される住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書も必要です。
確定申告までにそろっていない場合は問い合わせましょう。
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まとめ
不動産を購入して住宅ローン控除を利用するには、収入や床面積、ローンの借入期間などの条件があり、申請が必要になります。
2022年に改正があり、控除率や適用条件が変更されました。
変更後の適用条件を考慮して、購入する物件を検討することをおすすめします。
お気軽にご相談ください!
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