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【東海市】不動産購入後に不動産取得税の支払いをするタイミングとは

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【東海市】不動産購入後に不動産取得税の支払いをするタイミングとは

カテゴリ:お役立ち情報

不動産購入後に不動産取得税の支払いをするタイミングとは

不動産を購入する際には、「不動産取得税」が課されます。
不動産取得税は課税額が大きいため、あらかじめ支払いのタイミングについて把握しておくと安心です。
そこで今回は、不動産取得税を支払うタイミングや、納付書が手元にない場合の対応、そして金銭的に不動産取得税の支払いができない場合の対処法について解説します。
不動産の購入を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

不動産の購入後に不動産取得税の支払いをするタイミングについて

不動産の購入後に不動産取得税の支払いをするタイミングについて

不動産取得税は、文字どおり不動産を取得した際に課される税金であり、地方税の1種です。
不動産を購入した場合だけではなく、不動産の贈与を受けた場合にも課されます。
税率は原則として4%ですが、土地と住宅については2024年3月31日の取得までは3%に引き下げられています。
ただし、軽減措置を利用した場合によってはこの限りではありませんので、軽減措置の内容については、最新情報を国土交通省のホームページでご確認ください。
なお、不動産に関する税金といえば固定資産税がありますが、不動産取得税は固定資産税のように毎年課される税金ではないので注意しましょう。
不動産取得税は、不動産を取得した初年度のみに課される税金です。
では、不動産取得税の支払いのタイミングについて具体的に解説します。

不動産を取得したタイミングで申告をおこなう

不動産を取得すると、まずは不動産取得税の申告をしなければなりません。
申告先は、不動産の所在地を管轄する税事務所です。
申告期限は不動産を取得したタイミングから60日以内が原則ですが、東京や大阪のように30日以内に設定されている地域もあるので注意しましょう。
申告手続きは、必要書類を用意したうえで、税事務所への持ち込み、あるいは郵送でおこないます。
申告に必要な不動産取得報告書などの書類は、各自治体のホームページからダウンロードが可能です。
必要事項を記入のうえ、売買契約書のコピーや建物全部次項証明書などと一緒に提出しましょう。
申告に必要な書類は地域によって異なるため、かならず事前に確認してください。

納税通知書が届いたら不動産取得税を支払う

不動産取得税の申告をすると、半年から1年ほどのタイミングで税事務所から納税通知書が届きます。
税事務所が不動産の調査や納税額の計算をしてからの送付になるため、それなりに時間がかかると考えておきましょう。
しかし、申告から大きく時間があくことで、不動産取得税の存在を忘れてしまうケースも珍しくありません。
いざ支払いというタイミングで資金を用意できない事態にならないよう注意してください。

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不動産取得税の納付書が届かない・紛失した場合について

不動産取得税の納付書が届かない・紛失した場合について

前項でもご説明したように、不動産取得税の納税通知書および納付書は、申告をしてから半年~1年ほどたってから送付されます。
なかには送付まで1年以上かかる場合もあるため、「申告をしたの納付書が届かない」と不安になる方もいるのではないでしょうか。
ここでは、納付書が届かない主な理由や、納付書を紛失してしまった場合について解説します。

納付書が届かない理由①:調査に時間を要している

不動産取得税の課税額は、税事務所が対象不動産を評価して算出しています。
また、軽減措置が適用可能かどうかの調査も必要です。
不動産は1戸ごとに状況が異なるため、課税額の決定に時間がかかってしまうケースもあると考えられます。

納付書が届かない理由②:軽減措置により課税額がゼロになった

不動産取得税には、いくつかの軽減措置が用意されています。
軽減措置を適用した結果、支払いが必要な不動産取得税がゼロになった場合、納付書は送付されないので注意しましょう。
なお、利用できる軽減措置の種類は、取得した不動産が「新築住宅」「中古住宅」「土地のみ」かによって異なります。
軽減措置の利用には、不動産取得税を申告するタイミングで軽減措置の申請が必要です。

納付書が届かない理由③:登記上の住所と現住所が異なる

不動産取得税の納付書は、登記された住所に送付されます。
そのため、現住所が登記上の住所と異なる場合は、納付書が届きません。
転居の際に住民票を変更していても、登記上の住所は変更されないので注意してください。
なお、変更手続きをしていなかったために納付書が送付されず、納税が遅れてしまった場合は自己責任とみなされます。
延滞税などのペナルティが科されることもあるため、転居したら忘れずに手続きをおこないましょう。

納付書を紛失してしまったら?

もし納付書を紛失してしまった場合、不動産がある地域を管轄する税事務所に再発行を依頼します。
ただし、再発行の手続きをする時点ですでに納付期限を過ぎていた場合、延滞金を求められるケースもあるので注意してください。
なお、納付書と一緒に送付される「納税通知書」に関しては、基本的に再発行が認められません。
紛失しないよう、しっかりと管理しましょう。

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不動産購入後に不動産取得税の支払いができない場合について

不動産購入後に不動産取得税の支払いができない場合について

不動産取得税は税額が大きくなりがちな税金です。
そのため、経済的な事情から期日までに支払いができないケースも考えられます。
しかし、支払いができないまま放置していると、延滞税などのペナルティが科されるため注意が必要です。
ここでは、不動産取得税の支払いができないとどうなるのか、または支払いができない場合はどのように対処すべきなのかについて解説します。

不動産取得税の支払いができない場合のペナルティとは

納付期限までに不動産取得税の支払いができない場合、科される可能性があるペナルティは「延滞税」と「財産の差し押さえ」です。
延滞税について
延滞税の税率は、原則として納付期限の翌日から2か月以内までは年7.3%、2か月以降は年14.6%となっています。
延滞税は不動産取得税に対する追加課税なので、従来の不動産取得税にプラスして支払わなくてはなりません。
延滞する期間が長くなるほど負担が重くなるため、注意しましょう。
財産の差し押さえについて
延滞税の滞納を続けていると滞納処分となり、20日以内に督促状が送付されます。
督促状が届いたあと、電話や訪問による督促にも応じず支払いをしないままでいると、実行されるのが「財産の差し押さえ」です。
場合によっては、滞納した税金への充当のために、差し押さえられた不動産が売却されるケースもあります。
せっかく購入した不動産を失ううえに、住宅ローンだけが残るという事態になりかねないため、納税を延滞した状態で放置するのは絶対にやめましょう。

不動産取得税の支払いができない場合の対処法とは

不動産取得税の支払いは、一括納付が原則です。
しかし、税事務所に問い合わせたうえで、合理的な事情があると判断されれば分納が認められる場合があります。
分納の場合、分割する回数は自由に設定が可能ですが、分納期間は6か月に設定されているケースがほとんどです。
長期間にわたってゆっくり納税できるわけではないので注意しましょう。
また、分納を認められたからといって、延滞税がなくなるわけではありません。
納付期限を過ぎた状態で分納をする場合は、延滞税をプラスした金額を支払うことになります。

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まとめ

不動産を取得すると、不動産取得税の申告が必要です。
軽減措置などで税額がゼロになる場合も、まずは申告をしなければならないので注意してください。
納付書が届いたらすぐに対応できるよう、資金をしっかりと確保しておきましょう。




この記事の執筆者

ブログ執筆者 大須賀 稔章

【 不動産業界歴:20年】
<保有資格>
宅地建物取引士、建築プロデューサー
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不動産キャリア20年以上の正しい知識と豊富な経験で、お客様一人ひとりの“ベストな住まい”をご提案いたします。特に「東海市・知多半島」エリアの新築一戸建てはお任せください。不動産のプロフェッショナルとして、ライフスタイルなどに合わせた『最適な物件』『購入プラン』を各種保険やリフォームも含めて、ご提案致します。不動産のことでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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