中古一戸建てを購入する際、消費税がかかるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
消費税がかからないと本体価格で購入できますが、課税対象になっていると負担が税額分増えるため、資金計画を再検討しなければなりません。
この記事では、中古一戸建てで消費税がかからないのはどのような物件なのか、見分け方や減税制度もご紹介します。
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中古一戸建てを購入する際に消費税がかからないケース
中古一戸建てを購入する際、すべての物件が消費税の課税対象になるわけではありません。
どのような物件が課税対象になるのかを知ると、選ぶ際の見方も変わるでしょう。
消費税とは
消費税とは、商品やサービスを提供して対価を得る事業者の売り上げに対して、対象ごとに決まった割合でかかる税金です。
事業を営まない個人の売上は、課税対象にはなりません。
たとえば、洋服や本などを買取業者に売ったときやフリーマーケットアプリを利用して個人間で売買したときなどは、非課税になります。
課税対象になる事業者は、一定額以上の売り上げがあるときか、課税事業者届出書を提出した場合です。
消費者から受け取った税金から仕入にかかった税額を差し引いた金額を納付します。
消費税がかからないケースとは
一戸建ての場合、中古物件で個人が売主のときは消費税がかかりません。
売主が不動産会社のときは、中古一戸建ても課税対象になります。
不動産会社以外の事業者が売主の場合、事業用資産は課税対象ですが、プライベート用の中古物件は非課税です。
一戸建てを店舗や従業員の社宅に使っている場合は課税対象になり、経営者のマイホームだったときは非課税になります。
注意しなくてはならないのが、売主に関係なく土地は非課税になる点です。
土地は消費してなくなるものではなく、譲渡による資本の移転という考えにより、売主が不動産会社であっても非課税になります。
中古一戸建ての価格は、土地と建物の合計額ですが、土地は本体価格のみ、建物は本体価格に税額を加えたものの合計額です。
中古一戸建ての売主が個人のときでも消費税がかかるケース
売主が個人であっても、中古一戸建てに消費税がかかるケースもあります。
不動産会社などの事業者が買主のときは、課税対象です。
物件以外の課税対象は、住宅ローンを利用して購入する場合、金融機関に支払う融資事務手数料が該当します。
また、司法書士に支払う所有権移転登記や住宅ローンの抵当権設定登記に対する報酬も、課税対象です。
個人間の売買取引でも、不動産会社に仲介業務を依頼した場合に発生する仲介手数料は課税対象になります。
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中古一戸建ての購入時に消費税がかからないかを見分ける方法
中古一戸建ての購入を希望する方が物件探しをしたとき、消費税の課税対象物件なのか、見分けがつかないときも少なくありません。
非課税物件を探すには、見分け方を知っておくと役立ちます。
取引態様で見分ける方法
取引態様(とりひきたいよう)とは、土地や建物の売買取引において、不動産会社の関わり方を示す用語です。
売主と代理、仲介・媒介の3種類があります。
物件探しをする際、不動産会社の運営するサイトや広告チラシに掲載してある物件の説明欄の「取引態様」をご確認ください。
売主は、不動産会社が売主になる売買取引であり、建物部分は課税対象です。
代理になっているときは、不動産会社が売主の代わりに情報を掲載しています。
売主が個人のときは課税対象外になり、他の不動産会社の所有する物件の場合は、課税対象です。
同様に、仲介・媒介になっているときも、売主が個人か他の不動産会社かわかりません。
かんたんに見分けられないため、注意しましょう。
取引態様が代理や仲介・媒介と表示してある物件は、掲載している不動産会社に確認するのも一案です。
売主が誰なのか詳しい情報の提供はない場合でも、個人か事業者なのかは教えてくれます。
また、不動産会社に物件探しを依頼すると、個人が売主の消費税がかからないタイプに絞られるときもあるため、相談してみましょう。
消費税のかからない物件が買い得とは限らない
個人間売買で購入した一戸建ては、建物も本体価格だけで購入できますが、リノベーション工事代金には消費税がかかります。
買主が自分でリノベーション工事をおこなっても、材料や光熱費は課税対象です。
また、買主だけでは、契約前に損傷や劣化を把握できないときもあります。
不動産会社が仲介しない個人間売買では、購入後に契約書に記載がない不具合や劣化が見つかったとしても契約不適合責任に基づく請求ができるとは限りません。
代金の支払いを済ませた後に、売主と連絡がつかなくなるケースや契約書に不備があって請求できないケースも少なくないからです。
非課税だから買い得と思い込まず、個人間売買の場合も不動産会社に仲介業務を依頼して、後悔しない取引にしましょう。
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中古一戸建てを購入する際の消費税以外への減税制度
中古一戸建てを購入する際、事前に利用できる減税制度を把握しておくと、ゆとりある資金計画の立案につながります。
減税制度は期間限定タイプもあるため、物件を購入するタイミングを前倒しできないか、検討してみてください。
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、住宅の購入時に住宅ローンを利用した方に対する所得税の減税制度です。
新築物件だけでなく、中古住宅を購入したときにも利用できます。
対象になる物件は、1982年以降の新耐震基準に適合している、もしくは耐震基準適合証明書を取得している一戸建てです。
また、一戸建ての購入費用以外に、リフォームや増築工事をおこなった際の住宅ローンも減税制度を利用できます。
自治体などの補助金との併用もできますが、自己負担金が基準を満たさなければなりません。
リフォーム代金だけでは要件を満たせない場合は、購入費用と合算したリフォーム一体型ローンを利用するのがおすすめです。
住宅ローン減税制度の適用要件は、返済期間が10年以上のローンを利用する、年収は2,000万円以下などがあります。
申請手続きは、購入した翌年の確定申告におこなえば、翌年以降は年末調整の際に勤務先に書類を提出するだけです。
リフォーム控除
リフォーム工事の減税制度には、リフォーム控除があります。
返済期間が短いなど住宅ローン控除の要件を満たせないときやローンを利用しなかったときに、所得税や固定資産税などを控除できる制度です。
対象になる工事は、省エネ化やバリアフリー化、耐震リフォームなどが該当します。
省エネ化や耐震工事は、長期優良住宅化リフォーム工事の補助金対象にもなっていますが、ホームインスペクション(住宅診断)の利用が条件です。
登録免許税の軽減措置
自宅用に中古住宅を購入したときの登記にかかる登録免許税は、土地部分に対してのみ2026年3月31日までは軽減措置の対象になります。
本来は土地評価額の2%ですが、軽減措置の適用期限内は1.5%です。
また、住宅ローンの手続きに欠かせない抵当権設定登記の登録免許税は、本来の借入額の0.4%から0.1%に引き下げられています。
購入費用だけが対象になりますが、期限内に購入する予定の方は、積極的に活用しましょう。
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まとめ
中古一戸建ては、売主が個人のときは消費税の課税対象外になり、不動産会社のときは建物部分にのみかかります。
物件の説明欄に記載してある取引態様で見分けられますが、代理や仲介・媒介のときはかんたんに見分けられません。
中古住宅を購入する際、住宅ローン控除や登録免許税の軽減措置による節税もできます。
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