不動産は購入時だけではなく、購入したあとにも税金がかかります。
そのうちの1つである都市計画税は、不動産のある区域によって課税されるかどうかが変わるので、購入時に確認したほうが良いでしょう。
そこで今回はマイホームの購入をご検討中の方に向けて、都市計画税とはなにか、計算方法や軽減措置などもふまえて解説します。
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購入した不動産に課税される都市計画税の概要とは
購入した不動産には、毎年固定資産税が課税されます。
そして、購入した不動産のある区域によっては、都市計画税も課税される可能性があります。
都市計画税とは、都市計画事業や土地区間整理事業の費用にあてられる税金です。
おもな用途は道路や下水道の新設や整備などで、毎年1月1日の時点で対象区域内にある不動産を所有している方に課税されます。
都市計画税が課税される不動産とは
都市計画税の課税対象は、「市街化区域」と呼ばれる区域内にある不動産です。
市街化区域とは、「すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」のことです。
つまり、すでに市街地となっているか、市街化するために道路や下水道などの整備が積極的に進められている区域が、市街化区域に指定されます。
一方、市街化区域以外の区域には、市街化を抑制する「市街化調整区域」があります。
市街化調整区域にある不動産は、都市計画税を課税されることはありませんが、住宅を建てる際に一定の制限があるので注意が必要です。
このように、不動産がある区域によって税金が課税されたり制限があったりするので、購入を検討している物件がある場合は、どちらに該当するかを確認しておきましょう。
不動産の購入前に市街化区域か市街化調整区域かを調べるときは、自治体や不動産会社に聞くとスムーズにわかります。
また、自治体によってはインターネットで検索できることもあるので、そのようなサービスがある場合は活用してみましょう。
都市計画税と固定資産税との違いとは
所有している不動産に課税される税金では、固定資産税をイメージすることが多いかもしれません。
固定資産税と都市計画税は納税通知書が同じで、あわせて納税しますが、2つの税金には大きな違いがあります。
おもな違いは、「課税対象者」と「税率」の2点です。
固定資産税は、固定資産である土地や家屋、償却資産を所有している全員が課税対象です。
一方、都市計画税は市街化区域に土地や家屋を所有している方に課税されます。
そして、固定資産税の税率は1.4%が標準であるのに対し、都市計画税は0.3%が上限です。
固定資産税と都市計画税にはこのような違いがあることを覚えておくと、区別したいときに役立つでしょう。
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購入した不動産に課税される都市計画税の計算方法とは
都市計画税の税額は、毎年4~6月くらいに届く納税通知書に載っています。
そのため、ご自身で算出する必要はありませんが、計算方法を知っていると税額を確認したいときに役立ちます。
たとえば、購入した不動産の都市計画税をあらかじめ算出できると、納税通知書が届く前に税額の目安がわかるので便利です。
都市計画税の計算方法とは
都市計画税の計算方法は、「固定資産税評価額×税率(0.3%の制限税率)」です。
固定資産税評価額とは不動産の価値を評価した価格で、総務省が定める固定資産評価基準に基づいて各市区町村が算定します。
固定資産税の計算方法にも使われ、評価は3年ごとに見直されます。
土地の固定資産税評価額は、地価の70%ほどの価格です。
家屋の場合は、再建築にかかると想定される費用や築年数に応じた劣化などを基準にした計算方法で算出され、建築費の50~70%ほどになると言われています。
固定資産税評価額を知りたいときは、固定資産税や都市計画税の納税通知書を確認する方法が簡単です。
もし手元にない場合は、役所で固定資産評価証明書を取得するか、固定資産課税台帳を閲覧して調べましょう。
固定資産税評価額がわかったら、次は税率を確認します。
税率は自治体によって異なる可能性がありますが、先述の計算方法にあるとおり0.3%が制限税率です。
制限税率とは、市区町村が地方税を課税する際の最高限度を制限するものです。
つまり、0.3%より低いことはあっても、高くなることはありません。
税率が確認できたら、先述の計算方法で都市計画税の税額を算出してみましょう。
都市計画税の支払い方法とは
都市計画税の課税対象である場合は、毎年4~6月くらいに固定資産税とあわせた納付書が届きます。
納付期限は6月・9月・12月・2月の4回に分かれていることが一般的ですが、自治体によって異なる可能性があるので、納付書が届いたらしっかりと確認しておきましょう。
納付書は4回分に分かれていますが、2~3回分をまとめて納付することや、一括納付も可能です。
納付場所は、自治体の窓口やコンビニエンスストア、郵便局などです。
支払い方法は現金や電子マネーなどのほか、口座振替も選択できます。
都市計画税を滞納すると、延滞金が発生してしまう可能性があるので、納付期限を忘れそうな方は口座振替の手続きをしておくと安心でしょう。
もし、事情があって期限までに納付できそうもない場合は、早めに自治体の担当部署に相談しましょう。
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購入した不動産に課税される都市計画税の軽減措置とは
市街化区域にある不動産を購入すると、都市計画税が課税されますが、要件を満たすと軽減措置を受けられます。
軽減措置を受けられるのは、購入した不動産が住宅用地である場合です。
軽減措置を受けるとどのくらい負担が軽くなるのか、概要を確認しておきましょう。
都市計画税の軽減措置の概要
購入した不動産が住宅用地の場合は、その面積に応じて都市計画税の軽減措置を受けることが可能です。
面積が200㎡までは「小規模住宅用地」に該当し、都市計画税の課税標準額が3分の1に軽減します。
200㎡を超える部分は「その他の住宅用地」に該当し、この場合は課税標準額が3分の2に軽減します。
課税標準額とは、税金を計算する際の基礎となる金額であり、都市計画税の場合は固定資産税評価額のことです。
固定資産税評価額が減ると都市計画税の税額が下がるので、税金の負担が軽減する仕組みです。
都市計画税の軽減措置の注意点
都市計画税の軽減措置の対象は「住宅用地」であり、住宅がある場合に適用されます。
そのため、住宅を解体して更地にすると、軽減措置の対象外になるので気を付けましょう。
なお、住宅があったとしても、空き家の場合は注意しなくてはなりません。
その空き家が「特定空家」に指定されていると、軽減措置を受けられない可能性があるからです。
「特定空家」とは、そのまま放置されると保安上の危険が生じる可能性や、衛生上有害となるおそれがあるなどと判断された空き家のことです。
これらのリスクがあるとみなされて「特定空家」に指定されると、行政から改善するための指導や勧告を受けます。
そして、改善が見られないと、都市計画税の軽減措置を受けられなくなるなどのペナルティが生じてしまいます。
都市計画税だけではなく、固定資産税の軽減措置も同様なので、税金の負担が大きくなってしまうでしょう。
このように、空き家は更地にしても放置しても税金が増えてしまう可能性があるので、対処に注意が必要であることを覚えておきましょう。
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まとめ
市街化区域にある不動産には、都市計画税が課税されます。
そのため、不動産を購入する際は、事前に市街化区域かどうかを確認しておくと良いでしょう。
住宅がある不動産には軽減措置がありますが、更地は対象外であり、空き家も状況によっては適用されないことがあるので注意しましょう。
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