不動産を購入する際は、契約を結ぶ前に「手付金」と呼ばれるお金を売主へ支払うのが一般的です。
不動産購入がはじめての場合、「手付金ってなに?」「どんな意味があるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
そこで今回は手付金とはなにか、支払うタイミングや手持ちの資金で賄えないときの対処法などを解説します。
これから不動産を購入するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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建売住宅を購入する際に必要な「手付金」とは?
買主が売主に対して「購入の意思表示」として支払うお金を手付金(てつけきん)と言います。
手付金は不動産の種類にかかわらず、土地やマンション、また建売住宅を購入する際にも支払うのが一般的です。
手付金は売買契約が成立したあとに、物件の売買代金の一部として充当されるのが慣例となっています。
まずは手付金の役割と相場、頭金の違いなどを確認しておきましょう。
手付金の役割
手付金には、不動産取引において買主と売主の双方を保護する役割があります。
そもそも手付金には複数の種類があり、解約手付、証約手付、違約手付の3種類に分けられます。
一般的に不動産売買で用いられるのは「解約手付」です。
解約手付とは、一度締結した不動産の売買契約を解除できる手付金を言います。
たとえば、買主の都合で建売住宅の購入を断念したい場合、支払った手付金を諦めることで契約をキャンセルできます。
反対に、売主のほうから契約解除を申し出る際は、売主は買主に対して手付金の倍額を返金しなければなりません。
つまり手付金は、売買契約後に相手方が一方的に契約解除を申し出た際に、受けた不利益を回避する役割があるのです。
手付金の相場
実際に建売住宅を購入するとなった場合、手付金はいくら用意すれば良いのでしょうか。
建売住宅の手付金は、購入価格の5%~10%程度が相場です。
たとえば、4,000万円の建売住宅の場合、手付金は200万円から400万円ということになります。
ただし、これはあくまでも相場であり、手付金の額は売主との交渉で決定することが可能です。
売主が納得すれば、相場よりも低い金額の手付金でも問題ありません。
とはいえ、あまりにも金額が低すぎると、双方が契約をキャンセルしやすくなるというリスクがあります。
一方で金額が高すぎると、買主が支払いに苦労して購入を断念せざるを得なくなるかもしれません。
このような事態を防ぐには、双方のバランスを見て金額を決めることが大切です。
手付金と頭金の違い
手付金とよく間違われやすい不動産用語に「頭金」が挙げられます。
先述したように、手付金は買主が売主に対して、物件の購入意思を示すために支払う一時金です。
一方で頭金とは、購入価格の一部を住宅ローンの借入額とは別に前払いする現金を指します。
頭金を支払う目的は、住宅ローンの借入額を減らし、毎月の負担を軽くするためです。
たとえば、4,000万円の建売住宅を購入する際に、頭金として1,000万円を支払うと、ローンの借入額は残りの3,000万円となります。
頭金なしで物件を購入した場合は、4,000万円を全て金融機関から借り入れするため、頭金を入れた場合に比べると返済総額が大きくなります。
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建売住宅を購入する際に手付金を支払うタイミングとは?
手付金の目的や相場がわかったところで、続いていつ支払えば良いのかを解説します。
支払いのタイミングを知る前に、まずは建売住宅を購入するときのおおまかな流れを理解しておきましょう。
建売住宅の購入の流れ
建売住宅を購入する際の流れは、以下のとおりです。
●物件探し
●購入の申し込み
●重要事項説明・売買契約の締結
●売買代金の決済・物件の引き渡し
建売住宅に限らず、不動産を探す際はインターネットや情報誌、不動産会社の窓口でまず情報収集をおこないます。
気になる物件が見つかったら購入の申し込みをおこないますが、その際に数万円の購入申し込み金を支払うことがあります。
購入申し込み金とは購入の意思を示すために支払うお金で、売買契約が成立すると手付金に充当されるのが一般的です。
また手付金とは異なり、購入申し込み金には法的効力がないため、申し込みをキャンセルすると全額返済されます。
それから重要事項の説明を受けて売買契約を結び、後日残りの代金を支払うとともに物件の引き渡しを受ける流れです。
手付金を支払うタイミング
手付金は、売買契約を締結する際に現金で支払うのが基本です。
ただし、手付金は数百万円と高額になる場合が多く、当日持ち歩くのが不安という方も多いでしょう。
そのため、一般的には売買契約日までに売主が指定した銀行口座に振り込むケースが多いです。
隔地での取引や手付金の額が大きい場合は、売主、買主、不動産会社で協議し、前倒しで支払うこともあります。
手付金の支払い期限
手付金は、売買契約書にサインをしたその日に支払わなければなりません。
売買契約が履行されなかった場合に、手付金がペナルティとして機能するためです。
ここで注意したいのが、手付金を準備できないからといって新たに借り入れはしないことです。
不動産は高額なため、多くの方が住宅ローンを利用します。
ローンの仮審査に通過していても、新規で借り入れをすると信用情報が変わり、本審査に落ちてしまう可能性があります。
このようなことが起こらないよう、建売住宅を購入する際は慎重に資金計画を立てましょう。
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建売住宅の手付金が払えない場合の対処法とは?
手付金は、一般的に建売住宅を購入する際に必要なお金です。
しかし、数百万円と高額になりやすく、現金で用意するのが難しいという方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、手付金を払えない場合の対処法について解説します。
手付金の減額を交渉する
先述したように、手付金は買主と売主の交渉によって決めることが可能です。
上限は売買価格の20%までと定められていますが、最低金額に限度はありません。
十分な自己資金がなく、手付金の用意が困難な場合は、売主に減額できないか交渉してみましょう。
売主に購入の意思が伝われば、手付金の減額に応じてくれるかもしれません。
親族から借りる
両親や兄弟姉妹など、身内から一時的にお金を借りるという方法もあります。
この場合も身内だからと油断せず、借り入れに関する契約書を作成しておくことをおすすめします。
口約束では、あとから言った・言わないのトラブルになる恐れがあるためです。
契約書として形に残しておけば、貸し借りを巡るトラブル防止に繋がるでしょう。
また、110万円を超えるお金を借りる場合、利息を支払わないと「贈与」とみなされる可能性があります。
贈与と判断されると、お金を借りた側に贈与税が課されるためご注意ください。
カードローンの利用
手付金に充てるために、一時的にカードローンを利用するといった選択肢もあります。
ただし、前章でも述べたとおり、新規で借り入れをすると住宅ローンの本審査に悪影響を及ぼす恐れがあります。
したがって、自己判断でカードローンを利用することはおすすめできません。
手付金の用意が難しいと感じる場合は、仲介を依頼している不動産会社に相談するようにしましょう。
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まとめ
手付金とは、買主が売主に対して「購入の意思表示」として支払うお金で、売買価格の5~10%が相場です。
売主と売買契約を結ぶ際に支払い、支払った手付金は売却代金の一部に充当されるのが一般的です。
手付金を現金で用意するのが難しい場合は、不動産会社に相談し、売主に減額を交渉してみると良いでしょう。
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